建設関係の一人親方に必要なものとは?失敗しない準備を紹介
雇用されていた会社を辞めて独立。起業して自分の腕で稼いでいく。従業員という使われる立場ではなく、自分で決めて仕事をする働き方を選ぶ人が増えています。
このような働き方を選ぶとき、気をつけておかないといけないのが必要な手続きや準備です。何事も事前準備をしておくと失敗することも減りますし、信頼を無くすこともありません。
でも、何からはじめればいいのかわからない。戸惑ってしまう人もいらっしゃるはず。そこで今回は、一人親方に必要なものや、準備について紹介していきます。
Contents
1: 建設関係の一人親方とは
まずは「一人親方」とは、どういう働き方の人で、どういう条件を満たす必要があるのかから見ていきます。
(1)一人親方とは
建設業における一人親方とは、次のような人を言っています。
「労働者を雇用せずに自分自身と家族だけで事業を行う事業主」
ひとつの企業(会社)として仕事を請け負うのではなく、個人で工事を請け負う働き方です。
建設業においては、次のような職種の方が多いようです。
- 大工さん
- 左官屋さん
- とび職人さん
- 解体工事屋さん
- リフォーム屋さん
ポイントは労働者を雇用しないところです。家族が一緒に働いている場合、家族は「労働者」にはなりません。
そういう意味では、「家族だけで事業を営んでいる」と考えるとわかりやすいと思います。
(2)一人親方になる条件
一人親方と認められる条件があります。
- どこかの会社に雇用されていない
- 請負で仕事をしている
- グループで仕事をしていても、お互いに雇用関係がない
- 親方の下で見習いをしているが、親方との間に雇用関係はない
条件において最も重要なのは「雇用されていない」という部分です。もし、どこかの会社に雇用されている場合(雇用関係がある場合)は、働き方が一人親方と同じであっても「一人親方」にはなれません。この場合は、雇用関係のある会社の「従業員(労働者)」として扱われます。
2: 一人親方に必要なもの
一人親方になって仕事をしていくためには、前もって準備しておきたい「必要なもの」があります。
「自分の身体があれば仕事が出来る」と考えておられる人もいらっしゃいますが、実際に一人で仕事をはじめると、身体だけでは足りないことがわかります。
仕事を始めてから慌てないためにも、前もって必要なものを準備しておきましょう。
(1)口座
一人で仕事をする上で重要なこと。それは「お金」に関係する部分。
いくら仕事を請け負っても、お金を頂けないと生活することができません。また、一人親方の場合は、意識しておかないと「個人のお金」と「事業のお金」が、ごちゃまぜになってしまい、後からお話する「確定申告」で大変な苦労をすることになります。
このようなことが前もってわかっていますから、あなたに準備してもらいたいのは次の2つの口座を用意することです。
[1]個人名義の口座
[2]屋号名義の口座
個人名義の口座は、あなたが生活をする上で必要なお金が入っているところです。屋号名義の口座とは、事業用の口座です。こちらには仕事で必要な経費や資金を入れておく口座です。
仕事を請け負って、得意先様から支払ってもらうお金は「屋号名義の口座」へ入金してもらいます。
そして、あなたの生活に必要なお金は、屋号名義の口座から、個人名義の口座へ振り込みます。このようなお金の流れをきちんと作っておくことで、事業に使った経費がわかりやすくなります。
最終的には、確定申告をするときの作業がスムーズになります。
(2)創業資金
独立するための資金が足りない。そういう場合は「日本政策金融公庫」の創業資金制度を利用できないか地元の信用金庫などで相談してみましょう。
信用金庫での相談が難しい方は、地元商工会や建築関係の組合に相談窓口が用意されていることが多いです。
こういう制度が使えると、一般のローンよりも金利が低くなるので、支払いの負担を軽減することができます。
(3)事務所
事務所が必要な方は賃貸物件を探す必要があります。また、事務所ではなく倉庫が必要な方もいらっしゃるかもしれません。倉庫にはお客様がやってくることはありませんので、空き店舗などを探して交渉することができます。
(4)工具や機材
下請けで仕事をする場合、元請け先から工具や機材を借りられることもあります。しかし、元請け先によっては「自前のもので」と言われることがあります。
基本的には、自分が普段よく使う工具や機材は調達しておく必要があります。頻繁に使わないような機材や重機・トラックなどは、レンタルできるところを見つけておきましょう。
使いやすそうなレンタル業者を見つけた時は、前もって会員登録などの手続きを済ませておくと、レンタルしたいときスムーズに契約することができます。
3: 失敗しない手続き準備
一人親方として仕事をしていく上で、後から慌てて失敗しないために、次の手続きを行っておきましょう。
(1)開業届
個人名義でもOKですが、屋号で届け出を行いましょう。
都道府県の税事務所と市区町村役場へ「個人事業開始申告書」を提出します。
(2)確定申告
確定申告とは、1年間の所得を計算し税務署へ申告。申告した金額に応じて税金を納めることをいいます。
ここでいう「所得」とは、収入-経費の計算結果です。
確定申告には2つの方法があります。青色申告と白色申告です。
白色申告は、手間なく簡単に申告できます。家庭の家計簿に似た方法で作成します。節税するほどの事業所得が見込めない一人親方向けの方法です。
ひとことで表すと「ざっくり計算して申告」という感じです。
白色申告に対してもう一つあるのが「青色申告」です。
青色申告は、毎月のお金の流れを複式簿記という方法で計上する必要があります。そして仕事で使った経費に関しては、領収書をもらい保管しておく必要があります。
ちょっと面倒だなと感じているかもしれませんが、青色申告には次のようなメリットがあります。
- 年間65万円の控除が受けられる
- 家族への給与が全額必要経費になる
- 30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる
工具や機材の購入が必要な建築業の方なら、青色申告がおすすめです。
(3)社会保険・共済保険
社会保険と言ってもピンと来ないかもしれません。
- 健康保険
- 年金
この2つを指していると考えてください。一人親方の場合は個人事業主ですから
- 国民健康保険
- 国民年金
というのが一般的な選択肢になります。健康保険に関しては、加入される組合によって別の健康保険が用意されていることもあります。
共済保険に関してですが、こちらは任意です。ただし、一人親方は従業員ではありませんから、お勤めしていたときのように「退職金」がありません。
そこで、退職金の代わりとして「小規模企業共済」を利用される方もいらっしゃいます。将来の資産形成のために検討してみてください。
(4)労災保険特別加入
つづいて建設関係の一人親方に「必須」なのが「労災保険特別加入」です。
労災保険への加入は「任意」なので、法律上は加入してもしなくても問題はありません。しかし、現実的に見ると最近は現場で「加入していないと入場できない」というところも増えてきているのです。
労災保険は、業務上の事故やケガ、通勤途中の事故やケガの治療費や補償を受けることができる、一人親方のために特別に用意されている保険です。
加入していないと自分自身の問題につながりますし、仕事を請け負えない可能性もありますので、一人親方としてはじめられるときには忘れず加入されることをおすすめします。
(5)民間保険
任意ですが、次の保険に入っておけば安心です。
- 総合収入保障保険
- 賠償責任保険
呼び方は保険会社のプランによって様々ですが、この2つがおすすめです。
総合収入保障保険は、契約者が亡くなった後、残された遺族へ所得の保障がされる保険です。遺族が収入に困らず生活できる安心が手に入ります。
賠償責任保障は、業務上に起きた事故によって、第三者から賠償責任を負担した場合に、生じた存在(一般的には費用負担)を保障する保険です。
万が一の備えとして入っておくと安心です。
4: まとめ
一人親方としてやっていくためには、仕事ができること以外にも、手続きの準備や社会保険、労災保険なども必要になってきます。
特に大切なのは、
- 開業届
- 確定申告
- 社会保険への加入
- 労災保険への加入
この4つについては、必ず進めてください。
今回お話しました内容は、最低限必要になる基本的な準備や手続きです。漏れなく準備することで、気持ちよく仕事を請け負うことからスタートできます。