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一人親方の通勤労災について~正しく知っておくべきこと

 
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一人親方にとって、現場以外でリスクの高いことというと「通勤」のとき。車で移動しているときやバイクで移動しているとき、思わぬ事故に巻き込まれてしまう可能性は常にあります。

 

そして、通勤中の事故に対して勘違いが多く、都合良く捉えてしまったことで、後から通勤途中の事故に対する補償などが適用されなかった。そんなこともありますし、親方も現場仲間からお聞きになったことがあると思います。

 

そこで今回は、通勤途中の災害が労災として認められる正しいケース、認められないケースについてお話していきたいと思います。

 

労災加入している=通勤途中の事故は何でも対象

 

このような考えでいると、いざというとき補償がなく、大変困った状態になってしまうこともあります。労災保険も「保険」の一つですから、正しい条件などを理解しておくことが大切なのです。

 

1: 通勤中の災害とは?

通勤中の災害を「通勤災害」と呼んでいます。

 

(1)通勤災害とは

通勤災害とは、仕事のために移動している経路上で、災害に遭い

 

  • 負傷
  • 疾病
  • 障害
  • 死亡

 

することを指しています。

 

ここで注意しておきたいことは、通勤の要件を満たしているかどうか。満たしていないと労災保険も保険の一つですから補償対象外になってしまいます。

 

(2)通勤の範囲を理解しよう

通勤災害でもっとも重要になる「通勤」の範囲。ここが補償されるかどうかのポイントです。

一般的な「通勤」の範囲は以下のとおりです。

 

  • 住居と就業場所との間の往復
  • 就業場所から別の就業場所への移動

 

まずは、この2つの条件を満たしていないといけません。住居から就業場所ではない「テーマパーク」「モール」へ行くのは「通勤」の範囲ではありません。

 

(3)間違われやすい通勤災害と業務災害

似たようなことに「業務災害」があります。こちらは主に、業務(親方の場合ですと、現場で働いている時)中の災害によって、負傷や疾病、障害や死亡となったときです。

 

建設現場での災害では、どちらの災害になるのかわかりづらいことがあると思います。そういう場合は自己判断をするのではなく、親方が加入されている組合や協会などの担当者へ相談してみてください。

 

間違ったまま申請をしても却下されてしまうことになります。できるだけスムーズに、そして最短で補償を受けるためには正しい申請が必要です。

 

2: 一人親方が通勤中に交通事故に遭ったときに思い出してほしいこと

一人親方にとって通勤中に起こりやすい交通事故は、後々の仕事と収入に影響します。

 

(1)自動車事故

親方にとって可能性の高い「自動車事故」。自動車事故の場合も条件が満たされれば労災保険が使えます。

 

そして、事故相手の自賠責保険も使えます。

 

ここで悩ましいのが、労災保険と自賠責保険のどちらを選択するのか。それぞれに補償の範囲が違いますので、理解した上で選ぶようにしましょう。

 

(2)自賠責保険

自賠責保険は加入義務がありますので、道路を走っている車やバイクに掛かっています。

そのため、自賠責保険から治療費や休業補償、慰謝料などを補償してもらうことができます。

ただし、自賠責保険の補償には、治療費・休業補償・慰謝料の合計が120万円までという上限があります。そして休業補償は実際の収入に基づいて計算されますが、こちらも上限があります。

 

そして120万円を超えた場合は、事故相手の任意保険を使って保険会社が負担することになります。すると、保険会社も出来るだけ払いたくないため、自賠責保険のように簡単に申請が通らないこともあります。

 

(3)労災保険

特別加入されている労災保険では、治療費と休業補償が出ます。自賠責保険と違うのは、慰謝料がないことです。

 

治療費に関しては、医学的な判断のもと「治る」まで受けられます。休業補償は、親方が加入したときの給付基礎日額によって変化します。例えば、給付基礎日額が3500円の場合なら、1日当たり8割の支給額である2800円となります。

 

事故によるケガの状態によりますので、なかなか判断が難しいところです。こうした判断も難しいようでしたら、加入されている組合や協力会の担当者へ相談してみてください。

 

得をする必要はありませんが、きちんと治療ができて、不安なく暮らせるようにすることは大切です。

 

3: 一人親方も労災加入していれば補償されることが増える!

一人親方も労災特別加入していれば、通勤時の事故でも補償されます。

 

(1)通勤災害は補償される

建設関係のお仕事をされている一人親方は、現場以外でもケガをしやすい職種です。

 

現場が遠くなることもあれば、早朝から出発することになる現場もあるでしょう。こうした仕事をする場所が変化すると、どうしても交通事故に遭いやすくなります。また、カラダも疲れてくると咄嗟の判断ができなくて、事故に巻き込まれてしまう可能性も高くなります。

 

こういった親方の現状を考えると、治療費と休業補償の存在は大変重要になるはずです。未だ労災保険に加入されていないのなら、この機会に加入を検討してみてください。

 

(2)通勤災害の範囲

通勤災害には補償される範囲というものがあります。

 

最初にお話しましたが、労災保険における「通勤」とは、以下の条件を満たさないといけません。

 

[1]就業に関係していること

[2]住居と就業場所との間であること

[3]合理的な経路及び方法により往復していること

 

反対に、以下のような場合は通勤災害の範囲にはなりません。

 

「往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合」

 

逸脱した後や、中断した後に往復の経路へ戻ったとしても「通勤」とは認められません。

 

ただし、ここが少しややこしい部分です。正しく理解してください。

 

「逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものや、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤とみなします。」

 

では、具体的なケースで見てみましょう。

 

4: 正しく理解してほしい災害として認められるケース

(1)通勤途中に引き返している途中で事故に遭った

現場に道具を忘れて取りに戻った。こういう場合、道具は仕事で使うものですから、就業に関することとして認められる可能性が高いです。

 

もし、取りに戻ったものが私用のものだった場合は、通勤と認められない可能性があります。

 

(2)得意先の現場や事務所から自宅へ直帰する途中で事故に遭った

これは通勤災害に認められる可能性が高いケースです。

 

(3)現場から帰宅途中に夕食を食べた後に事故に遭った

夕食は「日常生活上必要な行為」として認められる場合は、通勤の範囲になります。

 

ただし、独身者や単身赴任者ではなく、食事を出してくれる家族が居る場合は、外食の必要性がポイントになります。

 

帰り道から外れて居酒屋へ立ち寄った。こういう場合は夕食ではなくなりますので、通勤の範囲にならないことがほとんどです。

 

(4)保育園や幼稚園への送迎中に事故に遭った

共働きのご家庭であれば、送迎は「合理的な経路」と認められることが多いです。

 

(6)帰りに道の途中で病院へ寄った後に事故に遭った

通院は「日常生活上必要な行為」として認められるケースがほとんど。病院を出た後は、速やかに合理的な経路へ戻っていれば通勤になります。

 

(7)親の介護のために立ち寄った後に事故に遭った

「やむを得ない事由」に相当するケースです。介護の後に、合理的な経路へ戻っていれば、通勤となるケースです。

 

5: 認められなかったとき

通勤災害として認められなかった場合、一般的な事故になります。

 

治療に関しては、加入されている健康保険の負担額が必要になります。国民健康保険なら3割負担です。

 

通勤災害として認められないと、休業補償などが出ないので、ケガの程度が軽くても現場へ出られない間は収入の補償がありません。

 

普段からケガはしないのが一番です。気をつけて通勤してください。

 

6: まとめ

一人親方は労災保険の特別加入をしていれば、通勤途中の災害もカバーできます。

ただし、今回お話しましたように「通勤」の範囲が独特です。

 

そのため通勤経路には気をつけておきましょう。

 

今日はちょっと違う道で帰ろう。

 

気持ちはわかりますが、労災保険としては補償されない可能性が出てきます。とにかく気をつけて事故に遭わないように通勤するのが一番です。

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