平日9:30~17:30 土日祝祭日休み

費用について

関東一人親方労災保険協力会では、
国へ納める労災保険料と月額500円の会費
2つの費用だけでご加入いただけます(入会時のみ入会金が必要です)。
もちろん労災申請時の手続き費用や更新料も不要です。
※短期加入の際には別途組合費6,000円が必要となります。

労災保険料と会費は毎年4月から翌年3月末までをひとつの区切り(年度)として、労災保険料と会費の合計額をお支払いいただくことになります。労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円~25,000円までの16段階から親方様ご自身が選ばれた金額で決まります。

一人親方の特別加入は労働局の承認を受けた団体を通してのみ加入できることになっています。また、国へ納める労災保険料は法律で決まっています。そのため、どの団体からご加入いただいても労災保険料に違いはありません。では、親方様が負担される費用はどこで違ってくるのかというと、会費と、万が一事故やケガに遭われたときに行う「労災申請」の手続き費用です。

これら2つの費用負担額を比較し、親方様にとって負担が少なく、迅速で丁寧、確実な手続きをしてくれる団体を選んでください。ポイントは「会費が高いから補償内容も良い」ということではなく、団体や組合を運営している母体が信頼できるかどうかが重要になってきます。

私たち「関東一人親方労災保険協力会」は、国家資格を有する「社会保険労務士」が多数所属する社会保険労務士法人を母体として運営しております。経験豊富な社会保険労務士が事務手続きや事故対応を親切・丁寧に行いますので親方様も安心してお任せいただけます。

関東一人親方労災保険協力会では

労災保険料+月額500円の会費

だけでご加入いただけます。
※入会金1,000円が必要です。
※短期加入の際には別途組合費6,000円が必要となります。

初年度の入会金および短期加入の際の組合費を除き、労災保険料と会費以外の費用負担は一切ございません。
もちろん、申請や給付手続き時の費用負担も不要です。

加入時に必要な費用

入会金 1,000円(入会時のみ)
※2名様以上のお申し込みで入会金無料
会費 500円×加入月数
労災保険料 給付基礎日額に応じた額(加入月による)

※短期加入の際は別途組合費が必要です。短期加入の費用はこちら

労災保険料について

労災保険料は親方様ご自身が選ばれた給付基礎日額によって変わります。労災保険料と給付基礎日額についての詳しい説明は下記の「労災保険料と給付基礎日額」をご覧ください。

給付基礎日額は毎年4月に変更することができます。変更をご希望の方は更新手続きの際にお申し出下さい。 給付基礎日額に応じた保険給付の補償内容については「加入プランと補償内容」をご覧ください。

その他の費用について

下記について一切費用はかかりません

1.更新手続き時の更新手数料

一人親方労災保険特別加入を更新される場合には、毎年3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び会費を納付いただきます。 新規手続費用や更新手数料は一切必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更が可能です。

2.労災事故の際の手続き費用

特別加入されている親方様が万が一、仕事中に事故やケガをされた場合、必要な書類は当団体が責任を持って作成いたします。 また、その際の手続き費用はすべて無料です。親方様へのご負担は最小限になります。

3.退会時の脱退手続き費用

特別加入されている方が退会する場合、脱退手続き費用はかかりません。ご安心ください。

4.労災保険加入証明再発行手数料

労災保険加入証明の記載事項の変更(ご住所や氏名など)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当団体までご連絡下さい。 いつでも無料で再発行させていただきます。

更新時の費用について

更新時の会費は次年度分(500円×12ヶ月分である6,000円)を一括でお支払いいただきます。

労災保険料+会費6,000円

労災保険料と給付基礎日額

特別加入者の労災保険料については、給付基礎日額に365を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に それぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。なお、年度途中に加入し、新たに特別加入者となった場合や脱会により特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。

下記の表は、労災保険料の早見表です。年度途中にご加入を希望される場合は、希望の給付基礎日額とご加入月の交わる労災保険料と会費および入会金の合計金額が必要となります。

給付
基礎日額
(円)
4月加入
(12ヶ月)
5月加入
(11ヶ月)
6月加入
(10ヶ月)
7月加入
(9ヶ月)
8月加入
(8ヶ月)
9月加入
(7ヶ月)
10月加入
(6ヶ月)
11月加入
(5ヶ月)
12月加入
(4ヶ月)
1月加入
(3ヶ月)
2月加入
(2ヶ月)
3月加入
(1ヶ月)
3,500 21,709 19,907 18,088 16,286 14,467 12,665 10,846 9,044 7,225 5,423 3,604 1,802
4,000 24,820 22,746 20,672 18,615 16,541 14,467 12,410 10,336 8,262 6,205 4,131 2,057
5,000 31,025 28,424 25,840 23,256 20,672 18,088 15,504 12,920 10,336 7,752 5,168 2,584
6,000 37,230 34,119 31,025 27,914 24,820 21,709 18,615 15,504 12,410 9,299 6,205 3,094
7,000 43,435 39,814 36,193 32,572 28,951 25,330 21,709 18,088 14,467 10,846 7,225 3,604
8,000 49,640 45,492 41,361 37,230 33,082 28,951 24,820 20,672 16,541 12,410 8,262 4,131
9,000 55,845 51,187 46,529 41,871 37,230 32,572 27,914 23,256 18,615 13,957 9,299 4,641
10,000 62,050 56,865 51,697 46,529 41,361 36,193 31,025 25,840 20,672 15,504 10,336 5,168
12,000 74,460 68,255 62,050 55,845 49,640 43,435 37,230 31,025 24,820 18,615 12,410 6,205
14,000 86,870 79,628 72,386 65,144 57,902 50,660 43,435 36,193 28,951 21,709 14,467 7,225
16,000 99,280 91,001 82,722 74,460 66,181 57,902 49,640 41,361 33,082 24,820 16,541 8,262
18,000 111,690 102,374 93,075 83,759 74,460 65,144 55,845 46,529 37,230 27,914 18,615 9,299
20,000 124,100 113,747 103,411 93,075 82,722 72,386 62,050 51,697 41,361 31,025 20,672 10,336
22,000 136,510 125,120 113,747 102,374 91,001 79,628 68,255 56,865 45,492 34,119 22,746 11,373
24,000 148,920 136,510 124,100 111,690 99,280 86,870 74,460 62,050 49,640 37,230 24,820 12,410
25,000 155,125 142,188 129,268 116,331 103,411 90,474 77,554 64,634 51,697 38,777 25,840 12,920

給付基礎日額に応じた費用は、こちらのシミュレーションで簡単に確認いただけます。

 

短期加入時の費用

保険料、入会金、会費、組合費込みの金額です。

給付基礎日額(円) 1ヵ月間の加入 2ヵ月間の加入 3ヵ月間の加入
3,500 9,302 11,604 13,923
5,000 10,084 13,168 16,252
7,000 11,104 15,225 19,346
10,000 12,668 18,336 24,004

※上記以外の給付基礎日額をご希望の際はお問い合わせください。

給付基礎日額

給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日から見て以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。

通常の労働者の場合、給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありません。そのため、ご自身で「給付基礎日額」を決定していただき、その結果を労働局長が承認します。

給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。ご自身での決め方としては、前年の収入÷365日で算出された金額に近い「給付基礎日額」を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となる額です。高い給付基礎日額を選択するとご負担いただく労災保険料は高くなりますが、その分、万が一の時に補償される額は厚くなります。親方様のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。

給付基礎日額18,000円以上をご希望の際の所得金額表

給付基礎日額18,000円以上をご希望の場合は、下記の範囲の所得であることを証明する書類のご提出が必要になります。

給付基礎日額 所得金額下限 所得金額上限
18,000円 4,745,000円~ 8,395,000円
20,000円 5,475,000円~ 9,125,000円
22,000円 6,205,000円~ 9,855,000円
24,000円 6,935,000円~ 10,585,000円
25,000円 7,300,000円~ 10,950,000円

※提出資料について
所得(課税)証明書、当該一人親方様に係る確定申告書で、所得欄が上記の範囲に該当するもの。

労災保険の年度更新費用について

更新手続きについて

一人親方労災保険特別加入は、毎年4月から翌年3月までを区切りとしています。そのため、次年度も特別加入をご継続される場合は更新手続きが必要となります。毎年2月末までに更新案内のご連絡を致します。

更新を希望される場合には3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び会費を納付して下さい。更新時には、入会金や新規手続費用、更新手数料は一切かかりません。

給付基礎日額の変更について

更新手続時には、次年度4月からの給付基礎日額の変更ができます。ご希望の方は更新手続きの際にお申し出下さい。なお、休業補償給付を申請されている方が、次年度からの給付基礎日額を変更した場合、申請中であるその休業補償給付に関しては労災事故発生時の給付基礎日額が引き続き適用され給付額を算定します。つまり、労災事故により事故やケガに遭われた日の給付基礎日額で完治するまで補償されることになります。

お支払い方法について

当団体では原則として銀行振込(一括払い)のみ対応しております。「加入申込書」が当団体に届き次第、給付基礎日額や加入希望月を確認の上、費用を計算し、郵送・FAX・メール・お電話などご希望の方法で費用のご案内を致します。当団体から費用案内(納入通知書)が届きましたら、銀行窓口・銀行ATMなどから指定の銀行口座にお振り込み下さい。

保険料は国庫に納付しますので、振込手数料は差し引かずにお振込みください。

※ご加入月から年度末(3月)までのご加入費用の合計を一括でお支払いいただきます。

お問い合わせ・資料請求・
お申し込みはこちらから

03-5829-5049 平日(月~金)9:30~17:30
土日祝休み

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