平日9:30~17:30 土日祝祭日休み

費用について

関東一人親方労災保険協力会では、
国へ納める労災保険料と月額550円(税込)の会費
2つの費用だけでご加入いただけます(入会時のみ入会金が必要です)。
もちろん労災申請時の手続き費用や更新料も不要です。
※短期加入の際には別途事務手数料6,600円(税込)が必要となります。

労災保険料と会費は毎年4月から翌年3月末までをひとつの区切り(年度)として、労災保険料と会費の合計額をお支払いいただくことになります。労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円~25,000円までの16段階から親方様ご自身が選ばれた金額で決まります。

一人親方の特別加入は労働局の承認を受けた団体を通してのみ加入できることになっています。また、国へ納める労災保険料は法律で決まっています。そのため、どの団体からご加入いただいても労災保険料に違いはありません。では、親方様が負担される費用はどこで違ってくるのかというと、会費と、万が一事故やケガに遭われたときに行う「労災申請」の手続き費用です。

これら2つの費用負担額を比較し、親方様にとって負担が少なく、迅速で丁寧、確実な手続きをしてくれる団体を選んでください。ポイントは「会費が高いから補償内容も良い」ということではなく、団体や組合を運営している母体が信頼できるかどうかが重要になってきます。

私たち「関東一人親方労災保険協力会」は、国家資格を有する「社会保険労務士」が多数所属する社会保険労務士法人を母体として運営しております。経験豊富な社会保険労務士が事務手続きや事故対応を親切・丁寧に行いますので親方様も安心してお任せいただけます。

関東一人親方労災保険協力会では

労災保険料+月額550円(税込)の会費

だけでご加入いただけます。
※初年度は入会金1,100円(税込)が必要です。
※短期加入の際には別途事務手数料6,600円(税込)が必要となります。

初年度の入会金および短期加入の際の事務手数料を除き、労災保険料と会費以外の費用負担は一切ございません。
もちろん、申請や給付手続き時の費用負担も不要です。

加入時に必要な費用

入会金 1,100円(入会時のみ)
※2名様以上のお申し込みで入会金無料
会費 550円×加入月数
労災保険料 給付基礎日額に応じた額(加入月による)

※入会金、会費は共に税込金額です。
※短期加入の際は別途事務手数料が必要です。短期加入の費用はこちら

労災保険料について

労災保険料は親方様ご自身が選ばれた給付基礎日額によって変わります。労災保険料と給付基礎日額についての詳しい説明は下記の「労災保険料と給付基礎日額」をご覧ください。

給付基礎日額は毎年4月に変更することができます。変更をご希望の方は更新手続きの際にお申し出下さい。 給付基礎日額に応じた保険給付の補償内容については「加入プランと補償内容」をご覧ください。

その他の費用について

下記について一切費用はかかりません

1.更新手続き時の更新手数料

一人親方労災保険特別加入を更新される場合には、毎年3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び会費を納付いただきます。 新規手続費用や更新手数料は一切必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更が可能です。

2.労災事故の際の手続き費用

特別加入されている親方様が万が一、仕事中に事故やケガをされた場合、必要な書類は当団体が責任を持って作成いたします。 また、その際の手続き費用はすべて無料です。親方様へのご負担は最小限になります。

3.退会時の脱退手続き費用

特別加入されている方が退会する場合、脱退手続き費用はかかりません。ご安心ください。

4.労災保険加入証明再発行手数料

労災保険加入証明の記載事項の変更(ご住所や氏名など)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当団体までご連絡下さい。 いつでも無料で再発行させていただきます。

更新時の費用について

更新時の会費は次年度分(550円×12ヶ月分である6,600円)を一括でお支払いいただきます。

労災保険料+会費6,600円

※表示している会費は税込金額です。

労災保険料と給付基礎日額

特別加入者の労災保険料については、給付基礎日額に365を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に それぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。なお、年度途中に加入し、新たに特別加入者となった場合や脱会により特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。

下記の表は、労災保険料の早見表です。年度途中にご加入を希望される場合は、希望の給付基礎日額とご加入月の交わる労災保険料と会費および入会金の合計金額が必要となります。

給付
基礎日額
(円)
4月加入
(12ヶ月)
5月加入
(11ヶ月)
6月加入
(10ヶ月)
7月加入
(9ヶ月)
8月加入
(8ヶ月)
9月加入
(7ヶ月)
10月加入
(6ヶ月)
11月加入
(5ヶ月)
12月加入
(4ヶ月)
1月加入
(3ヶ月)
2月加入
(2ヶ月)
3月加入
(1ヶ月)
3,500 22,986 21,078 19,152 17,244 15,318 13,410 11,484 9,576 7,650 5,742 3,816 1,908
4,000 26,280 24,084 21,888 19,710 17,514 15,318 13,140 10,944 8,748 6,570 4,374 2,178
5,000 32,850 30,096 27,360 24,624 21,888 19,152 16,416 13,680 10,944 8,208 5,472 2,736
6,000 39,420 36,126 32,850 29,556 26,280 22,986 19,710 16,416 13,140 9,846 6,570 3,276
7,000 45,990 42,156 38,322 34,488 30,654 26,820 22,986 19,152 15,318 11,484 7,650 3,816
8,000 52,560 48,168 43,794 39,420 35,028 30,654 26,280 21,888 17,514 13,140 8,748 4,374
9,000 59,130 54,198 49,266 44,334 39,420 34,488 29,556 24,624 19,710 14,778 9,846 4,914
10,000 65,700 60,210 54,738 49,266 43,794 38,322 32,850 27,360 21,888 16,416 10,944 5,472
12,000 78,840 72,270 65,700 59,130 52,560 45,990 39,420 32,850 26,280 19,710 13,140 6,570
14,000 91,980 84,312 76,644 68,976 61,308 53,640 45,990 38,322 30,654 22,986 15,318 7,650
16,000 105,120 96,354 87,588 78,840 70,074 61,308 52,560 43,794 35,028 26,280 17,514 8,748
18,000 118,260 108,396 98,550 88,686 78,840 68,976 59,130 49,266 39,420 29,556 19,710 9,846
20,000 131,400 120,438 109,494 98,550 87,588 76,644 65,700 54,738 43,794 32,850 21,888 10,944
22,000 144,540 132,480 120,438 108,396 96,354 84,312 72,270 60,210 48,168 36,126 24,084 12,042
24,000 157,680 144,540 131,400 118,260 105,120 91,980 78,840 65,700 52,560 39,420 26,280 13,140
25,000 164,250 150,552 136,872 123,174 109,494 95,796 82,116 68,436 54,738 41,058 27,360 13,680

給付基礎日額に応じた費用は、こちらのシミュレーションで簡単に確認いただけます。

 

短期加入時の費用

保険料、入会金、会費、事務手数料込みの金額(税込)です。

給付基礎日額(円) 1ヵ月間の加入 2ヵ月間の加入 3ヵ月間の加入
3,500 10,158 12,616 15,092
5,000 10,986 14,272 17,558
7,000 12,066 16,450 20,834
10,000 13,722 19,744 25,766

※上記以外の給付基礎日額をご希望の際はお問い合わせください。

給付基礎日額

給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日から見て以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。

通常の労働者の場合、給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありません。そのため、ご自身で「給付基礎日額」を決定していただき、その結果を労働局長が承認します。

給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。ご自身での決め方としては、前年の収入÷365日で算出された金額に近い「給付基礎日額」を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となる額です。高い給付基礎日額を選択するとご負担いただく労災保険料は高くなりますが、その分、万が一の時に補償される額は厚くなります。親方様のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。

給付基礎日額18,000円以上をご希望の際の所得金額表

給付基礎日額18,000円以上をご希望の場合は、下記の範囲の所得であることを証明する書類のご提出が必要になります。

給付基礎日額 所得金額下限 所得金額上限
18,000円 4,745,000円~ 8,395,000円
20,000円 5,475,000円~ 9,125,000円
22,000円 6,205,000円~ 9,855,000円
24,000円 6,935,000円~ 10,585,000円
25,000円 7,300,000円~ 10,950,000円

※提出資料について
所得(課税)証明書、当該一人親方様に係る確定申告書で、所得欄が上記の範囲に該当するもの。

労災保険の年度更新費用について

更新手続きについて

一人親方労災保険特別加入は、毎年4月から翌年3月までを区切りとしています。そのため、次年度も特別加入をご継続される場合は更新手続きが必要となります。毎年2月末までに更新案内のご連絡を致します。

更新を希望される場合には3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び会費を納付して下さい。更新時には、入会金や新規手続費用、更新手数料は一切かかりません。

給付基礎日額の変更について

更新手続時には、次年度4月からの給付基礎日額の変更ができます。ご希望の方は更新手続きの際にお申し出下さい。なお、休業補償給付を申請されている方が、次年度からの給付基礎日額を変更した場合、申請中であるその休業補償給付に関しては労災事故発生時の給付基礎日額が引き続き適用され給付額を算定します。つまり、労災事故により事故やケガに遭われた日の給付基礎日額で完治するまで補償されることになります。

お支払い方法について

当団体では原則として銀行振込(一括払い)のみ対応しております。「加入申込書」が当団体に届き次第、給付基礎日額や加入希望月を確認の上、費用を計算し、郵送・FAX・メール・お電話などご希望の方法で費用のご案内を致します。当団体から費用案内(納入通知書)が届きましたら、銀行窓口・銀行ATMなどから指定の銀行口座にお振り込み下さい。

保険料は国庫に納付しますので、振込手数料は差し引かずにお振込みください。

※ご加入月から年度末(3月)までのご加入費用の合計を一括でお支払いいただきます。

お問い合わせ・資料請求・
お申し込みはこちらから

03-5829-5049 平日(月~金)9:30~17:30
土日祝休み

インターネット(24時間、365日受付)

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