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一人親方の労災保険とは

いつ仕事の連絡があってもスムーズに現場へ出入りできるようにしておくため。
親方様ご自身やご家族の暮らしを守るため。

安定した仕事、安心できる暮らしを手に入れるために『関東一人親方労災保険協力会』では、

  • 費用負担の軽減
  • 手間なく、
    できるだけ簡単に
  • 最短翌日加入

一人親方が無理なく「労災保険」へ加入いただける体制を整えてお待ちしております。

一人親方労災保険とは

一人親方とは

当団体よりご加入いただける対象の一人親方とは、建設業などで労働者を使用せず事業を行っている方。すなわち、自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等を言います。また、労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みの方で、請負契約で仕事をしている方も一人親方の対象になります。

当団体で加入対象となる事業

土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業が対象となります。保守、点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での製作のみに従事されている場合は建設業に該当せず補償対象外となります。

一人親方労災保険の特別加入制度とは

建設現場で起こった事故やケガは、元請作業員でも下請作業員でも、元請が成立させた保険を使って申請することで、元請の保険から補償や保護が受けられます。

しかし、一人親方の場合は「労働者」として元請との間に雇用関係が成立していないため、まわりの作業員と同じように作業をしていながら元請で用意されている保険の対象になりません。そのため万が一、事故やケガに遭ってしまうと、医療費の負担や休業補償が得られなくなり、生活に支障が出てしまう。そんな親方様もいらっしゃいます。

そこで、こういったケースで一人親方が補償を受けることができるように、特別に労災保険への任意加入として認められているのが「労災保険の特別加入制度」です。

一人親方が労災保険に特別加入をするためには、一人親方の団体を通じて申し込みをする必要があります。関東一人親方労災保険協力会では、いくつかの種類の事業のうち、建設業を営む方々のため労災保険加入の手続きを行っています。ただし、従業員を雇用している場合は中小企業事業主としての特別加入に該当する場合がございます。こちらに関しては別途ご相談ください。

加入のメリット

  • 特別加入していなければ現場へ入れないところも増えています。加入することで元請との契約もスムーズになります。
  • 通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
  • 現場で作業中に事故やケガに遭っても、自己負担なく無料で治療が受けられます。
  • 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付があるため、ご家族も安心です。
  • もし障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償があります。
  • 万が一、作業中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償があります。

加入できる方とは

以下のどちらかの条件に当てはまる個人事業主、または法人の代表者の方が加入できます。

  • 一人で事業に従事されている方
  • 年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方

より具体的に申し上げますと、以下の条件のいずれかに当てはまる場合、一人親方として認められます(個人・法人は問いません)。

  • 会社に雇用されていない状態で、個人で仕事を請け負っている
  • 特定の会社で仕事はしているが、会社との間に雇用関係はなく「請負」として仕事をしている
  • 仕事はグループでしているけれど、お互い雇用関係にない状態で働いている
  • 見習いとして現場で働いているが、見習い先と雇用関係はない状態で仕事をしている

対象職種について

建設業に従事している一人親方が特別加入されるとき、職種による制限は特にありません。土木や建築をはじめ、解体工事や工事の準備作業(設計・監理業は除く)に従事している方、及び、その家族従事者が対象になります。例えば以下のような職種の一人親方が特別加入の対象になります。

  • 大工
  • 建設現場での解体作業
  • ガス工事
  • 電気工事
  • 水道工事
  • 配管工事
  • 造園工事
  • 内装工事
  • 内装仕上げ工事
  • とび
  • 足場作り
  • ガラス工事
  • 道路工事
  • 舗装工事
  • 橋げた工
  • 鉄筋工事
  • 土木工事
  • 左官工事
  • 塗装工事
  • 屋根工事
  • 防水工事
  • タイル、れんが、ブロック工事
  • 石工事
  • 板金工事
  • フィルム工事
  • 熱絶縁工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 消防施設工事
  • 掘削工事

※上記の職種以外にも建設業であれば特別加入できる場合があります。ご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。

特定業務に該当する可能性が高い職種について

  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 鍛冶工事
  • 溶接工事
  • はつり工事

このような工事をされている一人親方が「特定業務に従事していない」を選びお申し込みいただいた場合、当協力会から折り返しお仕事の内容確認のご連絡をさせていただくことがあります。また、内容確認が取れるまでは費用のご案内は保留になります。予めご了承ください。

※当団体からの電話連絡は【03-5829-5049】の番号より発信いたします。

現場監督・施工管理・設計監理について

建設業の実作業(職人様と同様の作業)による事故やケガは補償対象です。しかし実作業以外の仕事(事務所内での打ち合わせや見積作業等のオフィスワーク)中の事故は補償対象外となります。

清掃・クリーニングについて

一般的な清掃やクリーニングは労災保険の特別加入の対象外と考えられます。美装工事や洗い工事の場合は、クリーニング・清掃を超えた美観の為の工事として該当する場合があります。判断が難しい場合はお問い合わせください。

造園工事について

植栽、公園設備、屋上等緑化、緑地育成等が造園工事に該当しますので、労災保険の補償対象になる余地があります。対して、維持管理・剪定・枝打ち・草刈・伐採などは建設業の造園工事とは認められませんので、補償が受けられない可能性が高いと考えられます。

特別加入時に健康診断が必要な場合

特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方には、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。

業務の種類 従事した通算期間 実施する健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

業務の頻度等により、健康診断が必要な場合と不必要な場合がございます。特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点がございましたら、まずはご相談ください。

※特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に必要な費用は無料です。ただし、受診のための交通費は自己負担になります。
※健康診断が必要な方は、受診後に労働局から特別加入が承認されます。
※指定された検診期間内に受診頂けない場合は、加入の意志がないものとみなし、当団体からの特別加入申請の取り下げ、労働局の判断による不承認になる場合があります。
※健康診断の結果、加入が認められなかった場合は納付いただきました費用については全額返金させていただきます。

粉じん作業を行う業務

粉じん作業とは当該作業に従事する労働者が、じん肺にかかるおそれがあると認められる作業を言います。 具体的には、じん肺法施行規則別表(じん肺法第2条関係)に定める作業で主なものは次の通りです。

  • 屋外の土石、岩石、鉱物を粉砕する場所における作業
  • 屋内等において行なう金属を溶断し、または、アーク等溶接の作業
  • 研磨材を用いて動力により金属等を研磨、ばり取り、裁断する場所における作業
  • セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素材料を乾燥し、袋詰めし、積込、又は積卸す場所における作業

振動工具使用の業務

圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される身体局所に著しい振動を与える工具を取り扱う業務を言います。 具体的には、次のような工具です。

  • 削岩機
  • ピッチングハンマー
  • コーキングハンマー
  • ハンドハンマー
  • コンクリートブレーカー
  • スケーリングハンマー
  • サンドランマー
  • チェーンソー
  • ブッシュクリーナー
  • エンジンカッター
  • 携帯用木材皮剥ぎ機
  • スィング研削盤
  • 卓上研削盤

その他振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具を言います。

鉛業務

  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
  • 自然換気が不十分な場所における「はんだ付け」の業務
  • ゴム、若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
  • 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務

有機溶剤業務

有機溶剤業務とは主に有機溶剤等を用いて行う

  • つや出し
  • 防水その他物の面の加工の業務接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務

こういった業務を言います。以下のような溶剤を「有機溶剤等」と言います。

  • キシレン
  • N・N-ジメチルホルムアミド
  • スチレン
  • テトラクロルエチレン
  • 1・1・1-トリクロルエタン
  • トリクロルエチレン
  • トルエン
  • ノルマルヘキサン

加入制限について

加入時に健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。

  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

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