一人親方労災保険の休業補償について解説します
建設業で仕事をされている方の中には、労働者としてはではなく個人事業主として仕事をされている方も大勢いらっしゃいます。
会社に雇用されているのなら、仕事中の事故などが原因でケガや病気になった場合でも、会社が加入している社会保険が利用できますので、収入や医療費の不安も少なくなりますが、雇用されていない方が同じようになると、生活ができなくなることも考えられます。
そこで今回は、一人親方の労災保険や労災の補償について解説していきます。
Contents
1: 一人親方の労災保険とは
会社に雇用されていない親方の場合、「一人親方」と呼ばれることが多いと思います。一人親方は仕事を請ける請けないを自分で決めることができますし、仕事の段取りや時間も自分で決めることができます。
大変自由度の高い働き方ですが、一方では現在新聞などでも目にすることが増えた「フリーランス」の方と同じで、万が一のときの補償がありません。
特に一人親方にとって困るのが、仕事中や通勤中に何らかの原因で被災したとき、
- 身体が動かないので仕事を休む
- ケガがあるので仕事ができない
- 思ったよりもケガが大きいので入院が必要
- 仕事が原因で病気になった
こういった状況になると、現場に出られないので収入が減り、治療のための出費が増えてしまうという、なんとも苦しいことになってしまいます。
そこで、このような状況になっても一人親方の生活や身体を守るために用意されているのが、「労災保険特別加入」というものです。
労災保険特別加入は「義務」ではありません。任意に加入するものですから、加入するかどうかは親方が決められます。しかし、最近ではケガや病気になったときの補償を気にすることから、「特別加入」していないと現場へ入場できないところも出てきています。
おそらく、今後は特別加入していないと入場出来ない現場が増えていくはずですから、仕事を続ける意味からも、万が一の場合に備える意味からも、一人親方には「労災保険の特別加入」を検討していただきたいと思います。
2: 労災の休業補償の条件とは
労災保険の特別加入を利用すると、万が一のときに休業補償を受けることができます。ただし、どんなケースでも受けられるわけではありません。次からお話する条件がありますので、確認しておきましょう。
(1)業務災害
業務災害とは、業務中(仕事中)の災害を指しています。
具体的には、
- 一人親方として元請け会社の仕事を現場でしているとき
- 一人親方として元請け会社の仕事に関する作業を自宅や自分の工場でやっているとき
こうしたときにケガをすると、業務災害として認められます。
(2)通勤災害
通勤災害とは、お察しとの通り「通勤中」の事故によるケガを指しています。
この「通勤中」という言葉ですが、自宅から現場までの「合理的」な最短距離での経路上を意味しています。
そのため、経路を外れた場合や、外れて戻った場合に事故などでケガをしても休業補償の対象にならないことがあります。
例えば、こんなケースで事故に遭っても対象にならないのです。
「現場から帰りに居酒屋へ寄った」
経路を外れていますので認められません。
3: 休業補償はいくらになるの?
休業補償の金額、気になりますね。
一人親方の休業補償は、休業4日目から給付基礎日額の8割が給付されます。
ここで分かりづらいのが「給付基礎日額」でしょう。給付基礎日額とは、労災へ加入するとき、加入者である親方が任意で選択された金額です。
一般的には、労災へ特別加入される方の年収に合わせて選ばれることが多いです。もし、自分に適した日額がわからない場合は、当団体にご相談ください。お話をお聞きした上で、万が一の時にも安心できる日額を算出してご提案させていただきます。
多くの労災特別加入が出来る団体や組合では、次のような日額を選べるようになっています。
- 3,500円
- 5,000円
- 15,000円
- 20,000円
他にも細かくありますが、この辺りの金額が一つの目安になるはずです。
そして「給付基礎日額の6割が給付される」という部分に着目してください。日額が高ければ高いほど休業補償も高くなるという理屈です。ただ、日額が高くなると支払う保険料も高くなります。
もうひとつ、気にしておいてほしいことがあります。それは、休業補償は休業4日目から働けない期間に受け取れると言うこと。見方を変えると最初の3日間は補償されないということです。
ですから、最初の3日間も含めて労災保険プラスアルファの補償を希望される場合は、民間の任意保険への加入も同時に検討しておくことが必要です。
4: 医療給付で知っておきたいこと
仕事中の事故などが原因でケガや病気をしたとき、労災保険に加入していると医療給付を受けることができます。
(1)治癒までの医療費について
医療給付で注意しておきたいのがケガをしたとき、いつまで給付されるのかということです。
労災保険が面倒を見てくれるのは「治癒」したときまでです。ここで分かりづらいのが「治癒」とは、どこまでなのかということです。
一般的に「治癒」というと「完全に治った状態」をイメージしますが、労災保険での「治癒」は違います。この場合の治癒とは、
「患者に医療行為を続けても、これ以上の変化が認められない状態」
こういった意味なのです。専門的には「症状固定」と言います。
私たちが「治癒」という言葉からイメージしているのと違っていますので、正しく理解しておく必要があります。
(2)病気の認定について
ケガは見ればわかります。そして原因も明らかです。
しかし病気となると、仕事が原因で起こった病気なのか、たまたま仕事をしているときに症状が出たのかわかりづらいものです。
そのため、労災で病気が認定されることは多くありません。労災で認定されやすい病気というと
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
など、脳や心臓における血管系の病気です。
最近では、熱中症は認定されることが増えています。
どちらにしても、病気が仕事に起因するものかどうかを判断した医師の診断書が必要になります。医師の診断結果に基づき労働基準監督署が労災に該当するか判断することになります。
5: 労災保険に加入している場合の休業補償内容
労災保険に加入している場合の休業補償内容を箇条書きしておきます。
- 療養補償
- 休業補償
- 傷病補償年金
- 障害補償年金
- 障害補償一時金
- 介護補償
- 遺族補償年金
- 遺族補償一時金
- 葬祭料・葬祭給付
どういったケースで対象になるのか。給付内容はどうなっているのか。詳しいことは「加入プランと補償内容」をご覧ください。
6: まとめ
一人親方にとって現場へ入れない。仕事ができない。これは大変困った状況です。どちらも生活に直接影響しますし、ケガや病気の場合ですと治療にも影響してきます。
しかし、親方の仕事場は常に危険が多く、いくら注意していてもケガや病気をしてしまうこともあるでしょう。おそらく同じ現場で働いていた方が入院されたケースもあると思います。
もし、自分が同じように入院しなくてはいけなくなったら。そのときの不安や悩みを解消できるのが、一人親方のために用意されている「労災保険特別加入」です。
ぜひ、今回の内容を参考にし、まだ加入されていない親方は、すぐに検討していただけると幸いです。